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  • 帰化許可申請の概要について解説します。

    帰化許可申請の概要について解説します。

    1.帰化とは
     ・日本国民でないものが本人の志望に基づいて申請し、法務大臣の許可により日本国籍を取得することをいいます。

    2.帰化の申請先は
     ・帰化しようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してすることを要し、帰化しようとするものが自ら法務局等へ出頭し、書面によりこれをしなければならない、とされています。

    3.申請許可の基本的条件は
     ・帰化による国籍取得は、法務大臣の自由裁量に基づく許可によりその効果を生じます。
     ・一定の条件が法定されているが、この帰化条件は法務大臣が帰化を許可する前提となる最低限の条件とされています。

    基本的な帰化条件としては、

     ・引き続き5年以上日本に住所を有すること。(居住条件)
     ・18歳以上であって能力の準拠法である本国法上も能力者であること。
     ・社会通念上、素行が善良であり、我が国の社会の安全と秩序を維持するうえで問題がないこと。
     ・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能により生計を営むことができること。
     ・帰化しようとする者が国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって原国籍を失うべきこと。
     ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て若しくは主張し、又はこれを企て若しくはこれを主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

    4.帰化届とは
     ・帰化したものは、官報告示の日から1カ月以内に帰化届をしなければなりません。
     ・帰化者は帰化届によって新たに氏名と本籍を創設しなければなりません。
     ・氏名は自由に定めることができるとされています。
     ・帰化届に基づいて、帰化者は既存の戸籍に入る者を除いて新戸籍を編製します。

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  • 宅建業免許に関して宅地建物取引業法と申請手続きの概要を解説します。

    宅建業免許に関して宅地建物取引業法と申請手続きの概要を解説します。

    1.宅地建物取引業法
     ・宅地建物取引業法は業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正の確保によって、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を目的としています。


     ・一つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合は都道府県知事免許、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許となります。

    2.申請手続き
     ・一つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。


     ・宅建業免許のためには事務所が必要です。事務所には、社会通念上事務所と認識される程度の独立した形態を備えていることが求められます。


     ・取引によって生じた債務の弁済を一定範囲で担保するためあらかじめ営業保証金を供託する必要があります。尚、営業保証供託に代わり保証協会に加入する方法もあります。


     ・提出書類として、役員全員及び専任の宅建士の略歴書、法人の登記事項証明書、決算書類の写し、事務所付近の地図等が必要となります。


     ・提出先は国土交通省地方整備局または各都道府県になります。

    3.免許取得後
     ・免許の有効期間は5年間です。


     ・更新する場合は、有効期間満了の90日前から30日前までの間に、免許申請書を提出しなければなりません。

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  • 古物営業許可に関して古物営業法と申請手続きの概要を解説します。

    古物営業許可に関して古物営業法と申請手続きの概要を解説します。

    1.古物営業法


     ・古物営業法は、盗品等の犯罪被害品が社会に流通すると結果的に犯罪を助長してしまうため法令等で各種規制を設けることにより犯罪の防止を図り、被害が迅速に回復されることを目的としています。


     ・古物の対象となる物品について13の区分が定められています。


     ・古物に該当しないものについては古物営業許可は不要となります。

    2.申請手続き


     ・営業所ごとに必ず1名の常勤の管理者が必要となります。管理者になるために実務経験や特別な資格は求められていません。

      
     ・古物営業許可を取得するためには営業所が求められています。これは、実店舗を持たずインターネット上で古物営業をする場合であっても基本的には営業所が必要となります。


     ・必要書類について、都道府県によって求められる書類に多少の差異があります。また取り扱う対象、法人か個人か等によっても必要書類が変わります。


     ・提出先は主たる営業所を管轄する警察署になります。

    3.許可取得後


     ・許可証に記載されている事項が変更になった場合は変更についての届出や書換え申請手続きが必要になります。
     ・届出は変更日の3日前までに行わなくてはなりません。 

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