1.帰化とは
・日本国民でないものが本人の志望に基づいて申請し、法務大臣の許可により日本国籍を取得することをいいます。
2.帰化の申請先は
・帰化しようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してすることを要し、帰化しようとするものが自ら法務局等へ出頭し、書面によりこれをしなければならない、とされています。
3.申請許可の基本的条件は
・帰化による国籍取得は、法務大臣の自由裁量に基づく許可によりその効果を生じます。
・一定の条件が法定されているが、この帰化条件は法務大臣が帰化を許可する前提となる最低限の条件とされています。
基本的な帰化条件としては、
・引き続き5年以上日本に住所を有すること。(居住条件)
・18歳以上であって能力の準拠法である本国法上も能力者であること。
・社会通念上、素行が善良であり、我が国の社会の安全と秩序を維持するうえで問題がないこと。
・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能により生計を営むことができること。
・帰化しようとする者が国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって原国籍を失うべきこと。
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て若しくは主張し、又はこれを企て若しくはこれを主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
4.帰化届とは
・帰化したものは、官報告示の日から1カ月以内に帰化届をしなければなりません。
・帰化者は帰化届によって新たに氏名と本籍を創設しなければなりません。
・氏名は自由に定めることができるとされています。
・帰化届に基づいて、帰化者は既存の戸籍に入る者を除いて新戸籍を編製します。
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