1.古物営業法
・古物営業法は、盗品等の犯罪被害品が社会に流通すると結果的に犯罪を助長してしまうため法令等で各種規制を設けることにより犯罪の防止を図り、被害が迅速に回復されることを目的としています。
・古物の対象となる物品について13の区分が定められています。
・古物に該当しないものについては古物営業許可は不要となります。
2.申請手続き
・営業所ごとに必ず1名の常勤の管理者が必要となります。管理者になるために実務経験や特別な資格は求められていません。
・古物営業許可を取得するためには営業所が求められています。これは、実店舗を持たずインターネット上で古物営業をする場合であっても基本的には営業所が必要となります。
・必要書類について、都道府県によって求められる書類に多少の差異があります。また取り扱う対象、法人か個人か等によっても必要書類が変わります。
・提出先は主たる営業所を管轄する警察署になります。
3.許可取得後
・許可証に記載されている事項が変更になった場合は変更についての届出や書換え申請手続きが必要になります。
・届出は変更日の3日前までに行わなくてはなりません。
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