1.宅地建物取引業法
・宅地建物取引業法は業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正の確保によって、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を目的としています。
・一つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合は都道府県知事免許、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許となります。
2.申請手続き
・一つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。
・宅建業免許のためには事務所が必要です。事務所には、社会通念上事務所と認識される程度の独立した形態を備えていることが求められます。
・取引によって生じた債務の弁済を一定範囲で担保するためあらかじめ営業保証金を供託する必要があります。尚、営業保証供託に代わり保証協会に加入する方法もあります。
・提出書類として、役員全員及び専任の宅建士の略歴書、法人の登記事項証明書、決算書類の写し、事務所付近の地図等が必要となります。
・提出先は国土交通省地方整備局または各都道府県になります。
3.免許取得後
・免許の有効期間は5年間です。
・更新する場合は、有効期間満了の90日前から30日前までの間に、免許申請書を提出しなければなりません。
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